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引越し輸送と変更手続きのセットサービスサービス   車庫証明取得代行

車庫証明取得

簡単ですが3回も警察に行かなくてはなりません。軽自動車でも必要な都市があります。

以下の場合の登録には車庫証明が必要です。

  • 新たに自動車を取得したとき
  • 引越しをして保管場所が変わったとき
  • 車庫を他の場所に変えたとき

車庫証明の窓口は車庫の所在地を管轄する警察署です。
(交番では受付をしておりません)

軽自動車も一部地域で保管場所届出(車庫届出)を車の登録手続きの終了後に
警察に届け出ます。

車庫証明を取得する場合の条件

車庫証明を申請する前に以下の点を確認し車庫証明の申請を行うことをおすすめします。

  • 自動車の「使用の本拠の位置」から駐車場までの距離が、直線距離で2キロメール以内であること。
  • 車庫から道路へ支障なく出入りができ、自動車全体を収容できる大きさがあること。
  • 自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有すること。

車の駐車場から離れている場合、家までの距離が2km以内でないと車庫証明は取れません。

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サービスの流れ

ステップ1 車庫証明取得代行をお申込みください。 車庫証明取得代行をお申込みください。

名義変更サービスのオプションで車庫証明取得代行をご選択いただきましてお申し込みをお願いいたします。

  ステップ2 ご入金ください。 ご入金ください。

ご入金の確認が取れてからサービスを開始いたします。

  ステップ3 「代行.net」コールセンターより「自動車保管場所使用承諾書」「車庫の配置図」「委任状」をお送りします。 申請書類をお受け取りください。

「代行.net」コールセンターより「自動車保管場所使用承諾書」「車庫の配置図」「自認書」をお送りします。

 
ステップ4 担当の行政書士よりご連絡いたします。 担当の行政書士よりご連絡いたします。

書類の受取、申請書への押印等で訪問する日の確認をとらせていただきます。

  ステップ5 「自動車保管場所使用承諾書」に押印 「自動車保管場所使用承諾書」に捺印をもらってください。

車庫を借りている場合:大家さん、不動産屋などで自動車保険場所使用承諾書に記入後捺印してもらいます(手数料がかかる場合があります)。

自宅敷地内に車庫がある場合:「自認書」にご自身で記入・押印ください。

 
ステップ6 「車庫の配置図」を作成ください。 「車庫の配置図」を作成ください。

車庫、駐車場の大きさ等を記入していただく簡単なものです。

  ステップ7 現地行政書士事務所が必要書類と「自動車保管場所使用承諾書」「車庫の配置図」「委任状」を取りにお伺いいたします。 現地行政書士事務所が訪問します。

必要書類と申請書への押印でお伺いいたします。

  ステップ8 担当行政書士が警察署に提出いたします。 担当行政書士が警察署に提出いたします。

交付に4日~7日程かかります。

 
ステップ9 担当行政書士事務所が車庫証明を受取に行き、車庫証明証を登録担当事務所に郵送いたします。保管場所標章をお送りいたします。 担当行政書士事務所が警察に受け取りにいきます。

車庫証明は登録担当行政書士事務所に郵送いたします。

       
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